「2018年度ITF登録人員調査」の回答に基づく各組織の加盟費完納組合員数を確認し、大会代議員数を決定いたします。
ご不明な点はITF( affiliation@itf.org.uk )にお問い合わせください。
大会代議員数
ITF規約に基づき、各組織が派遣できる代議員数は、次のとおりです。
| 加盟費完納組合員数(人) | 代議員数 |
| 5,000人以下 | 1 |
| 5,001~10,000人 | 2 |
| 10,001~20,000人 | 3 |
| 20,001~30,000人 | 4 |
| 30,001~40,000人 | 5 |
| 40,001~50,000人 | 6 |
| 50,001~75,000人 | 7 |
| 75,001~100,000人 | 8 |
| 100,001~125,000人 | 9 |
| 125,001~150,000人 | 10 |
| 150,001~175,000人 | 11 |
| 175,001~200,000人 | 12 |
| 加盟費完納組合員数(人) | 代議員数 |
| 200,001~250,000人 | 13 |
| 250,001~300,000人 | 14 |
| 300,001~350,000人 | 15 |
| 350,001~400,000人 | 16 |
| 400,001~450,000人 | 17 |
| 450,001~500,000人 | 18 |
| 500,001~600,000人 | 19 |
| 600,001~700,000人 | 20 |
| 700,001~800,000人 | 21 |
| 800,001~900,000人 | 22 |
| 900,001以上 | 23 |
加盟組織は、代議員のほかに適当な数のアドバイザーを派遣することができますが、アドバイザーは、その加盟組織の組合員であるか、あるいはその組織と密接な関係を持つ者でなければなりません。
女性代議員
加盟組織は少なくとも女性組合員の割合に相当する女性代議員数を確保しなければならないことがITF規約で定められています。また、代表団が3人以上で構成される場合は、少なくとも1人を女性代議員としなければなりません。
青年代議員
加盟組織は少なくとも青年組合員の割合に相当する青年代議員数を確保するよう努力することがITF規約で定められています。これにかかわらず、代表団が5人以上で構成される場合は、少なくとも1人を青年とするよう努力するものとされています。
代理指名
遅くとも大会開始の4週間前までにその旨を書記長に書面で通知したときは、加盟組織は、他組織の代議員を大会における自組織の代理に指名することができます。いかなる代表団も、自組織のほかに3つ以上の組織を代表することはできません。
書面による通知は、meetings@itf.org.ukへ。